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15年7月の二審・東京高裁判決などによると、同社の賃金規則では、時間外・深夜手当が生じた場合、売り上げに応じて支払われる歩合給から同額を差し引くと定めていた。二審判決は「労働基準法で課された割増賃金支払いを免れるもので無効だ」と判断した。
一方の会社側は「会社が指揮・監督できず、売り上げのために過重労働に陥りやすいタクシー運転手の非効率な時間外労働を防止するもので、適法だ」と主張してきた。最高裁は、規則の有効性などについて判断を示すとみられる。
同社の別の運転手ら13人が起こした訴訟では、東京地裁が昨年4月、「規則は有効」としており、下級審では判断が分かれている。(千葉雄高)
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残業代は時間外労働に対して支払われるお金です。しかし、ブラック企業になるとサービス残業といって、お金がもらえないどころか、それが当然のような風潮になっている気がします。今回の記事ですが、このような残業代を払わない会社規則がある企業があることに驚きです。実際は暗黙の了解で残業している会社も多いのでしょうね・・・・